2019年5月31日金曜日

変えるべきは憲法ではなく
安倍政権
53日、有明防災公園で開催された憲法集会での京都大学教授・高山佳奈子さんの講演を紹介します。
 
 昨年3月の自民党大会で出された改憲4項目は、どれもこれも百害あって一利なしです。このことはもう皆さんよく知っていると思います。今日は民主主義について考えてみたいと思います。
2017年の衆院選では、自民党が2672万票を獲得し、得票率は48%ぐらいだった。ただ、大きな問題は棄権された人の数が4914万だったということです。もちろんこの中には身体的、精神的な状態によって、そもそも投票に行くことが困難という方も少しは混じっているかもしれませんが、それでも改憲勢力を支持する人たちよりも多くの数の人たちが棄権という結果になっています。実際には、この人たちが今の政権を支えることになっているという点に気付かないといけないと思っています。
 よく若い人たちの間に「投票には興味がない」「政治には失望しているから」と言って、かっこつけているような感じで棄権をする方がいらっしゃいます。しかし、この行動は、単に何もしないということではありません。単なる政治に対する皮肉ではありません。民主主義を自分の行動でもって否定しているということです。投票に行かないということは、誰が政権の座に就こうがそれに従うという意思を自分の行動で示しているということでありますから、まさに独裁制を支持するという考え方。自分は人間としてではなく、奴隷として生きるという意思の表明であります。このことに気づいてほしいです。
なかなか若い方々は政治の問題、自分のこととして考える機会もないかもしれませんが、若い方に限らず投票に行かないということが、民主主義への攻撃だということを知ってほしいと思っています。
 自民党の改憲案の問題を簡単におさらいしてみたいと思います。今日のこの集会の広告のスローガン「今変えるべきは憲法でしょうか」。とてもいいスローガンだと思いました。今変えるべきは憲法ではありません。今変えるべきは政権です。
 改憲項目で示されたものは、本当にもう変えるべきでないものばかり。例えば、教育の充実ということについては、すでに憲法26条1項が次のように定めています。「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」。これでいいじゃないですか。具体的なことは教育基本法や学校教育法などの法律できちんと決めればいいことです。
 次に参院の合区解消。これも憲法47条で「選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める」とあります。公職選挙法で選挙制度は決めています。これでいいじゃないですか。
 緊急事態条項は憲法にはもちろん既定がないわけですし、つくることも想定されていませんが、災害対策基本法105条1項に「緊急事態布告」という制度を定めています。「非常災害が発生し、かつ当該災害が国の経済及び公共の福祉に重大な影響を及ぼすべき異常かつ激甚なものである場合において、当該災害に係る災害応急対策を推進し、国の経済の秩序を維持し、その他当該災害に係る重要な課題に対応するため特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は閣議にかけて、関係地域の全部又は一部について、災害緊急事態の布告を発することができる」。これでいいじゃないですか。
 最後の9条ですが、憲法の第2章「戦争の放棄」という章で、戦争放棄しか書いていないところに自衛隊を入れますと、第1章「天皇」、第2章「自衛隊」、第3章「国民の権利及び義務」、第4章「国会」、第5章「内閣」、第6章「司法」というようになって、天皇と自衛隊が並び、(立法、行政、司法の)三権から独立する存在になってしまいます。このような荒唐無稽な改憲は許すことはできないと思います。皆さん、おかしいということをどんどん広めていきましょう。

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